労働安全衛生規則第43条 職員を雇い入れた時に義務づけられている健康診断です。
健診項目は指定されており省略できる項目はありません。
健康診断の法律による規定について(法定健康診断)はこちらをご覧ください
■常時使用する労働者が対象です。
常時使用する労働者とは
次のイ.ロ.のいずれの要件も満たす者とされています。
イ 期間の定めのない契約により使用されるものであること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。----(特定業務従事者健診の場合、1年以上を12か月以上と読み替えます。)
ロ その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(「2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい」とされています。)
■3ヶ月以内に健康診断を受けている項目は、本人から証明書の提出を受ければ省略可能です。
■義務教育在学又は卒業予定者の雇入は、学校での受診者のほか医師の判断等で省略可能です。(安衛則44の2)
■塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんなどのガス、蒸気、粉じんにさらされる業務に従事する労働者については、下記受診項目に加えて「歯科医師による健康診断」の追加が必要です。(安衛則48)
■食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便」の追加が必要です。(安衛則47)
■健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(1))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51)
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