定期健康診断

(労働安全衛生規則第44条職)職員の一年に一回の定期的におこなうことが義務づけられている健康診断です。

検査内容

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力(1,000HZ 4,000HZの純音をオージオメーターで検査)
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧
  • 尿一般(糖、蛋白)
  • 貧血(赤血球、血色素)
  • 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 心電図検査(安静時標準12誘導心電図)

定期健康診断A

定期健診Aは34歳以下および36〜39歳の方の法定健診です。

料金:4,400円

健診項目の省略

次の場合医師が必要でないと認めるときは健診項目を省略することができるため、通常は省略します。

●身長測定 :25歳以上の方
●喀痰(かくたん)検査 :胸部X線検査で疾病が発見されなかった方及び
                                    胸部X線検査で結核発病のおそれが無いと診断された方

定期健康診断B

定期健診Bは、35歳および40歳以上の方の法定健診です。

料金:8,700円

健診項目の省略

34歳以下36〜39歳の方は医師が必要でないと認める場合、貧血検査、肝機能検査、脂質検査、血糖、心電図検査を省略できます。
したがって健診項目は、身長、体重、腹囲、視力、聴力、自覚、他覚症状、既往歴、業務歴、血圧、胸部X線直接撮影、尿検査(尿蛋白、尿糖)となります。 

参考

定期健康診断
−常時使用する労働者に対して年1回
会社には受けさせる、あなたには受ける義務がある(安衛則44)

■医師の判断による受診項目を省略する場合の基準が定められています。

省略基準
身長:20歳以上、かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合、血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖の各検査:40歳未満(但し35歳を除く)、尿検査の尿中糖の有無の検査:血糖検査を受けた者、心電図検査:40歳未満(但し35歳を除く)

■塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんなどのガス、蒸気、粉じんにさらされる業務に従事する労働者については、下記受診項目に加えて「歯科医師による健康診断」の追加が必要です。(安衛則48)

■食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便」の追加が必要です。(安衛則47)

■健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(2))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51)

■常時50人以上の事業場は、所轄労基署長へ「定期健康診断結果報告」を行う必要があります。(安衛則52)

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