(鉛中毒予防規則 第53条)法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
6,800円(税込)
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