鼻腔ぬぐい液のPCR検査・抗原検査をご希望の方は、窓口かお電話(042-710-2251)でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に関しては、東京都などで再び患者数増加の兆しがあり、また「季節性インフルエンザと並走する」ことも予想されています。
そうした中では、「感染拡大防止策の徹底」や「医療提供体制の確保」などが重要政策課題である点に変わりはありません。
医療提供体制のうち、新型コロナウイルス感染者を鑑別する検査法に関しては、厚生労働省が3月6日に「PCR検査」(核酸検査)を、5月13日に「抗原検査」(抗原定性検査)を、さらに6月25日に「抗原定量検査」を保険適用しています。
検査検体については、これまでPCR検査・抗原定性検査では鼻腔咽頭ぬぐい液と唾液、抗原定量検査では鼻腔咽頭ぬぐい液「―」とされてきましたが、今般、いずれの検査についても「鼻腔ぬぐい液」を検体とすることが新たに可能となりました。
ただし、「検査の種類」「症状の有無」、有症状者では「発症からの日数」により、下表のように検体が異なります。
PCRは鼻咽頭スワブまたは喀痰
※エアロゾル対策のもとで採取
スワブでの検体採取の方法
少し頭部を後方に反らして目を閉じてもらう
曝露後や感染直後は偽陰性率が高い
曝露後4日:感度33%
発症3日目が最も偽陰性が少ない
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