新型コロナCOVIT-19の症状はウイルス感染による生態の反応から始まります。これは、普通の風邪やインフルエンザに対する症状と同じです。
新型コロナCOVIT-19の重症化の原因で他のインフルエンザなどと根本的に違うのは、自分の免疫力が暴走して起こってくる炎症反応の症状です。
A)PCRにおいてCT値と言うのは、PCRで増幅する回数のことです。15回くらい増幅してウイルスが見たからときはウイルスは100%分離されます。
生きているウイルスが見つかると言うことです。
それが35回も増幅しないと見つからないくらいウイルス量が少ない場合は、生きているウイルスが見つからないと言うわけではなく、ウイルスは分離している場合があります。
一般的に新型ウイルスが、生きているウイルスとして見つかるのは発症した時の前後1週間だと言われています。PCRは何週間も陽性が続くようです。
今は下の図のように、生きているウイルスが分離されるのは太い線で示すようなPCRで検出されている時と一致しているようです。
A)はい。新型コロナウィルスは発症前でも(少なくとも1日間)他者に伝染します。発症前でもPCR検査で検出可能です。
従来株とは異なり、感染力は症状発現後から10日間ほどもちます。そのため、発症前には他者には伝染する可能性は、デルタ株に比較して低くなります。
曝露後や感染直後は偽陰性率が高い
曝露後4日:感度33%
発症3日目が最も偽陰性が少ない
新型コロナのPCR検査を受けるには以下の2つがあります。
@発熱などの症状があり、医師が検査を必要と判断した場合
A唾液の場合は、発症から9日以内
@以下において「陰性証明」の発行が必要な場合
出張・帰国など国内移動時・企業や団体における必要時・施設入所前 等
A無症状・濃厚接触者に該当しない・医師が新型コロナウイルス感染の疑いが低いと判断した場合
PCRは鼻咽頭スワブまたは喀痰
※エアロゾル対策のもとで採取
スワブでの検体採取の方法
少し頭部を後方に反らして目を閉じてもらう
PCR検査より感度が低い
陰性であっても疑いが強い症例
⇒PCR検査の追加が必要である
抗原定量検査
@唾液PCRになるか鼻咽頭PCRになるかは、来院時に診察後に医師により決められます。
唾液PCRとなった場合は、検査に影響がでるため、来院直前には飲食および歯磨きはしないでください
A発熱等で脱水気味だと唾液が出にくいため、水分を十分にとってきてください
B保険診療・自費診療のどちらの場合でも陽性と診断された場合は、保健所への届け出が必要となります。その際御本人の現在の状態を報告することが求められます。
(注意!)
当院は自費で検査を受けられた場合でも「陽性」と判定された場合は保健所にすべて届出を行っています。
したがって、自費で「陽性」と判定された場合はその後の入院等の指示は、保健所の指示に従っていただきます。「保健所への届出を拒否される方」は自費であっても検査をお断りいたします。
@保険診療の場合:保険診療(PCRの患者さんのPCRの検査の負担分は全額公費ですが、ほかに、診察代などがかかります。)
A自費診療の場合:
PCR検査施行のみ:10,000円(税込)
検査および診断書発行:5,000円(税込)
結果判定:原則として検査施行日の翌日(休診日がはいる場合はそれ以降になるので、お勧め致しません。)
診断書発行までの期間:検査施行日から最短1日目以降(休診日がはいる場合はそれ以降になるのでお勧め致しません。)
(注)まれに検査反応が陽性か陰性かの判断に迷う場合があります。その場合、検査会社が再検査を行うために、報告がさらに、1日遅れる場合があります。
@すべてのPCR検査の感度は約70%とされています。「陰性」と診断された後の再検査で「陽性」とでる可能性もあります
A仕事のための海外渡航のための「陰性証明書発行」の場合、検体採取には「鼻咽頭ぬぐい液」が必要とされている国が多く、「唾液」によるPCRは適さない場合があります。その場合は、海外渡航のための診断書は、鼻咽頭によるPCR検査となります。
早急にPCR検査の結果が欲しい方は、成田空間のPCR検査クリニックや海外渡航専門検査のクリニックあるいは病院で受けてください。
B検査は、上記のように保険適応がなされる場合と自費の場合があります。本来の検査金額が高いため、自費検査では高額となります。
検査を施行した場合は、すべて行政検査として自治体への詳細な届け出が必要となります。
そのため、保険診療となる場合は、従来から報告されている新型コロナウイルスを疑う臨床所見ならびにその他の検査等により、すべて医師の判断により決定されますので、行政検査の適応をお断りすることがあります。その旨ご理解・ご協力をお願いします。
また唾液PCR検査は、発症から10日以上過ぎた場合は検査はできません。発症後10日以上を過ぎた場合で、必要な場合は状態により鼻咽頭PCR検査を行います。
当院の検査のできる数には限りがあるので、検査の限界を超えた場合は、保健所や医師会におけるPCR検査を依頼することになります。
また保険診療の場合は原則として発症後1回だけです。繰り返しの検査はできません。
★★保険診療は公費負担のため、「念のため」「心配だから」「患者さん側からの理由」等での保険診療は一切できません。希望の場合は検査は自費となります。
ご協力をいただけない場合は検査をお断りする場合もあります。
厚生労働科学研究の結果、発症から9日以内では、鼻咽頭ぬぐい液と唾液によるPCR検査には高い一致率がみられています(詳細は以下参照
唾液を用いたPCR検査に係る厚生労働科学研究の結果について(PDF形式)
当院におけるPCRは外部検査機関(昭和メディカルに委託しています。検査試薬はロシュ社のキットを使用しています。また、PCRの検査機器は下記の3種がございます。
新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されました。
この結果をもとに、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしました。
唾液を用いたPCR検査の導入等について(6月2日掲載)
また、7月17日より、無症状の方に対しても、唾液を用いた検査を活用できることとなりました。
無症状者の唾液を用いたPCR検査等について(7月17日掲載)
(参考)第44回厚生科学審議会感染症部会(7月15日持ち回り開催)
各医療機関によって、対応できる検査の種類は様々になっています。
症状がある場合、濃厚接触者であるとされた場合にはどんな検査をどのような手順で受けていけばいいのか、東北大学大学院医学系研究科総合感染症学分野にて取りまとめられています。
詳しくはこちらをご参照ください(令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学研究事業)新型コロナウイルス感染症 領域別感染予防策<各種検査の使い方>)
下記の国の陰性証明書/搭乗可能健康証明書が必要な方は、電話(042-710-2251)にてその旨お伝えください。
【注意事項】
※タイ・ベトナム・カンボジアへ渡航の方は、鼻咽頭ぬぐい液検体」による検査を行う必要があります。
電話の際、詳しいご案内をさせていただきます。
※韓国・シンガポールの場合は、採取日からご出国までの時間が短いため、お電話にてその旨お伝えください。
(ご出国5日前(※1)までに診療のご予約〜ご出国3日前の午後までに診療を受けていただく必要があります)
(※1)土日をはさむ場合は+2日程度
※お申込みのタイミングによってはご渡航日に間に合わない可能性があります。あらかじめご了承ください。
国名 | 検査形式 | 検査期日 | 提示形式 | 備考 |
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韓国 | 鼻咽頭 唾液 |
陰性証明書の「発行日」から出国前72時間以内 | 紙 | 英文 |
台湾 | 鼻咽頭 唾液 |
陰性証明書の「発行日」から土日、搭乗日を含まない出発の3営業日前以内 | 紙もしくは電子データ | 英文 |
タイ | 鼻咽頭 | 陰性証明書の「発行日」から渡航前72時間以内 | 紙 | 英文 |
ベトナム | 鼻咽頭 | 陰性証明書の「発行日」から入国3日から5日前 | 紙 | 英文 |
シンガポール | 鼻咽頭 唾液 |
検体採取日時から出国前72時間以内 | 紙 | 英文 |
インド | 鼻咽頭 唾液 |
検体採取日時から出発前72時間以内 | 紙+オンライン提出 | 英文 |
カンボジア | 鼻咽頭 | 陰性証明書の「発行日」から出発の72時間以内 | 紙 | 英文 |
インドネシア | 鼻咽頭 唾液 |
陰性証明書の「発行日」から出発前48時間以内 2021年1月14日までの間:すべての国からの入国不可 ※一部、滞在許可証などを持っている場合のみ可 |
紙 | 英文 |
アメリカ | 原則陰性証明書は不要 ※出発の72時間以内に発行された陰性証明書を求める州や地域があります。 詳しくは各州の関連機関にお問合せください。 |
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イギリス・オーストリア・グアム・スイス・マレーシア | 陰性証明書は不要 | |||
フランス・イタリア・スペイン・ドイツ | 不要 ※一部、トランジットの国により必要な場合があります。詳しくは各大使館等にお問合せください。 |
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香港 | 原則入国不可 ※一部、条件によっては可。 |
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オーストラリア・カナダ・ドイツ・フィリピン | 原則入国不可 ※一部、条件によっては可。詳しくは各大使館等にお問合せください。 |
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上記主要国以外の国・地域 | 各大使館等にお問合せください。 |
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