管轄保健所と患者情報を交換し、自宅療養、宿泊療養の解除基準を満たすかを確認する。
変異株(VOC)感染者も、同じ基準である。
@発症日(※2)から10日経過し、かつ、症状軽快(※3)後72時間経過した場合、退院可能とする。
A症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査(※4)で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、解除可能。
(※1)人工呼吸等による治療を行わなかった場合
(※2)症状が出始めた日とし、発症日が明らかではない場合には、陽性確定に係る検体採取日とする。
(※3)解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう
(※4)その他の核酸増幅法を含む
@検体採取日(※5)から10日間経過した場合、退院可能とする。
A検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査(※4)で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
上記の1、2において、10日以上感染性を維持している可能性がある患者(例:重度免疫不全患者)では、地域の感染症科医との相談も考慮する。
(※5)陽性確定に係る検体採取日とする
(※6)退院後に再度陽性となった事例もあることから、退院・解除後4週間は自ら健康観察を行い、症状が出た場合には速やかに帰国者・接触者相談センターへ連絡し、その指示に従い、医療機関を受診する。
@発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(発症日から20日間経過までは退院後も適切な感染予防策を講じること)
A発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上をあけ、2回の陰性を確認した場合
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