新型コロナウイルス感染者 自宅療養待機&隔離期間

管轄保健所と患者情報を交換し、自宅療養、宿泊療養の解除基準を満たすかを確認する。

変異株(VOC)感染者も、同じ基準である。

1)有症状者の場合(※1)

@発症日(※2)から10日経過し、かつ、症状軽快(※3)後72時間経過した場合、退院可能とする。

A症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査(※4)で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、解除可能。

(※1)人工呼吸等による治療を行わなかった場合
(※2)症状が出始めた日とし、発症日が明らかではない場合には、陽性確定に係る検体採取日とする。
(※3)解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう
(※4)その他の核酸増幅法を含む

  • 新型コロナ感染症症状&風症状がある人
  • 新型コロナウイルス感染:陽性者もしくは濃厚接触者自宅待機の人で上記の症状があるもしくは軽症であっても症状が出てきた人
    症状出現から10日間+発熱や咳などの主症状が消失して3日間は、自宅療養待機・外出禁止としなければならない。
    発熱症状は、解熱剤を使用せずに3日間以上熱がない、解熱剤を飲み続けていての発熱がないは症状消失にならない。

2)無症状病原体保有者の場合

@検体採取日(※5)から10日間経過した場合、退院可能とする。

A検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査(※4)で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
上記の1、2において、10日以上感染性を維持している可能性がある患者(例:重度免疫不全患者)では、地域の感染症科医との相談も考慮する。

(※5)陽性確定に係る検体採取日とする
(※6)退院後に再度陽性となった事例もあることから、退院・解除後4週間は自ら健康観察を行い、症状が出た場合には速やかに帰国者・接触者相談センターへ連絡し、その指示に従い、医療機関を受診する。

人工呼吸器等による治療を行った場合

@発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(発症日から20日間経過までは退院後も適切な感染予防策を講じること)

A発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上をあけ、2回の陰性を確認した場合

退院までの期間の計算例

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