もし自分が濃厚接触者になってしまったら

新型コロナの新規感染者数が増えれば増えるほど、濃厚接触者に該当する人も比例して増えていきます。もし自分が濃厚接触者になってしまったら、どうすればよいのでしょうか。

濃厚接触者の定義

まず濃厚接触者の定義をおさらいしておきましょう。厚生労働省によれば、概ね以下の通りとなります。

Q1. 濃厚接触者の定義を教えてください。

A1. 濃厚接触者とは、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。

一定の期間とは療養期間に加え、症状のある陽性者では発症日の2日前から、症状のない陽性者では検体を採取した日の2日前から療養を開始するまでの期間となります。

この期間に、以下の条件に当てはまる方を指します。

  • 同居している人
  • 長時間の接触(車内、航空機内等を含む。航空機内は国際線では陽性者の前後2列以内の列に搭乗していた 人、国内線では周囲2m以内に搭乗していた人が原則)
  • 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた人
  • 陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  • マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合

ただし、これはあくまで原則であり、その他あらゆる状況を聞き取った上で保健所が総合的に判断します。

Q2. 濃厚接触者の接触者はどう対応すればよいのでしょうか。

A2. 濃厚接触者が陽性となった場合に改めて濃厚接触者に該当するか判断されるので、それまでは特に制限はありませんが、濃厚接触者は感染している可能性が高いため、十分に感染対策をして過ごしていただくことが重要です。

新型コロナ陽性者を扱っている保健所が本来濃厚接触者を認定していますが、業務が逼迫している複数の自治体では、すでに陽性者が濃厚接触者へ連絡する形となっています。

上記のとおり、同居家族は原則として濃厚接触者と判断されると考えます。

濃厚接触者は最終接触日を第0日とします。翌日から10日間となります。陽性者と接触してから10日間は発症する可能性があるからです。

その期間、陽性者と別室で生活していただいて本人は極力部屋から出ないようにする、マスクを着用する、手で触れる共有部分を消毒する、適切にゴミを処理する等の対応をお願いします。

家族と適切に距離が取れないような状況においては、陽性者の療養解除から10日間になることもあります。

オミクロン株の場合の新しい濃厚接触者の新しい定義を簡単に表記すると次のようになります。

自分が濃厚接触者になったら

自分が濃厚接触者となった場合、必要に応じてPCR検査等が行われますが、陽性にならない限り自宅待機となります。陽性者との最終接触日から一定期間、以下のことを遵守していただく必要があります。

  • 発熱(1日2回の体温測定)、咳の悪化、呼吸が苦しくなるなどの健康状態の自己観察
  • 不要不急の外出を自粛する(食料などの買い出しは除く)
  • 外出する際は、マスクの着用と手指衛生などの感染予防策をしっかりと
  • 公共交通機関の利用は控える
  • 出勤・登校・登園、およびデイサービス・福祉施設等の利用は控える

現時点では濃厚接触者と判断されれば就業制限がかかります。さて、どのくらい自宅待機が必要になるのでしょうか。

一般の方の新型コロナでの自宅療養期間はどれくらい?

新型コロナウイルス感染症診療の手引きによると、以下の3点がクリアされたらフォローアップは終了になります。(2022年1月28日に下記に変更されました)

  • 発症から7日経過していること
  • 呼吸器症状が軽快していること
  • 解熱薬を使わないで72時間以上、発熱がないこと

また濃厚接触者についても変更されています。

一般の濃厚接触に該当した方は「最終接触日から7日間、行動の自粛と健康観察が必要」とされています。

エッセンシャルワーカーについては、最終接触日を0日目として、1日目から5日目までの連続した検査で陰性ならば、5日目に待機解除されます。(2022年1月28日より変更)

エッセンシャルワーカー 事業の継続が求められる事業者

以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。

  • 1.医療体制の維持
    ・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応 もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
    ・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。
  • 2.支援が必要な方々の保護の継続・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
    ・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
  • 3.国民の安定的な生活の確保・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
    1 インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
    2 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
    3 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
    4 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
    5 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
    6 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
    7 ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
    8 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
    9 メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
    10 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)
  • 4.社会の安定の維持 ・社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
    1 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他 決済サービス等)
    2 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、 航空・空港管理、郵便、倉庫等)
    3 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
    4 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
    5 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
    6 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
    7 育児サービス(託児所等)
  • 5.その他 ・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
    ・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。

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